破産または清算の場合、会社が担保としている資産は、まず第一抵当権設定者の借入金の返済として提供されます。 資産の価値が第一抵当権者に対する会社の義務を満たすのに十分であれば、担保に入れられた資産の売却による追加収入は、第二抵当権者に第二抵当権のローンの返済として提供されます。
ほぼ例外なく、借り手は従来の第一抵当権付き融資を受けるのと同時に、あるいは受けた後に第二抵当権付き融資を受けることになり、担保付き融資者は借り手が資産を担保に入れたり、追加の担保付き債務を借りたりすることに制限を設けます。
第一抵当権者と第二抵当権者の具体的な権利は、借り手と各クラスの融資者との間のクレジット契約や、債権間契約で定められます。 債権者間契約とは、複数のクラスの貸し手の間で交わされる契約で、各クラスの貸し手は、破産や清算の際に特定の手続きや優遇措置に同意するものです。 Secured lenderは、借り手がsecond lien loanを得ることを許可する前に、彼らの利益を保護するために、通常、intercreditor agreementを要求します。