2011年5月
Behavioral Intervention Plans – Word (102 KB)
これは、ニューヨーク州教育局が作成した、ニューヨーク州における障害者教育法 (IDEA) の実施に関連するトピックに関する一連の政策報告書の1つです
行動介入計画とは何ですか?
行動介入計画とは、機能的行動評価 (FBA) の結果に基づき、少なくとも、問題行動の説明、問題行動がなぜ起こるかについてのグローバルで具体的な仮説、行動に対処するための積極的な行動支援やサービスを含む介入戦略を含む計画のことです。
いつ行動介入計画を策定しなければならないのか
特別教育委員会 (CSE) または就学前特別教育委員会 (CPSE) は、以下の場合に障害のある生徒の行動介入計画の策定を検討しなければなりません。
- 障害のある生徒が、学校全体またはクラス全体で一貫して実施された一般的な介入にもかかわらず、自分や他の人の学習を妨げる持続的な行動を示している場合、
- 生徒の行動が生徒や他の人に危害や傷害を与える危険性がある場合。
- CSE または CPSE が、生徒の行動の結果、より制限の多いプログラムや配置を検討している場合。
行動介入計画はどのような情報を含まなければなりませんか?
行動介入計画は以下のことを明らかにしなければなりません。
- 対象となる行動の頻度、期間、強度、および/または潜伏期間を含む、問題行動のベースラインの測定値。
- そのようなベースラインは、実践可能な範囲で、1日の活動、設定、人、時間帯をまたいで取られたデータを含まなければなりません。
- ベースラインデータは、パフォーマンス基準を確立し、介入の効果を評価するための基準として使用されなければならない。
- 行動の発生を防ぐために先行事象を変更し、個々の代替行動や適応行動を生徒に教え、対象となる不適切な行動と代替となる受け入れ可能な行動に対する結果を提供するために使用される介入戦略である。
- 予定された間隔での対象となる行動の頻度、期間、強度を含む、介入の効果を測定するためのスケジュール。
行動が自分や他の人の学習を妨げている生徒の場合、どのような情報がIEPに含まれていなければなりませんか?
個別教育プログラム(IEP)では、生徒の学習や他者の学習を妨げる行動に対処するために、介入、宿泊施設、その他のプログラム修正を含む特定の装置やサービスが必要かどうかを示さなければなりません。
生徒の行動介入計画の必要性は、IEPに文書化されなければならず、そのような計画は少なくとも年1回、CSEまたはCPSEによって見直されなければなりません。
生徒の行動介入計画の進捗状況のモニタリングはどのくらいの頻度で行わなければなりませんか?
生徒の行動介入計画の実施には、BIPおよび生徒のIEPで指定されているように、予定された間隔で行動介入の頻度、期間、強度の定期的な進捗状況のモニタリングが含まれなければなりません。
経過観察の結果は文書化され、生徒の保護者、CSEまたはCPSEに報告されなければならず、生徒の行動介入計画またはIEPを修正する決定において考慮されなければなりません。