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By admin on 12月 30, 2020

Definition

Res judicataは、直訳すると “裁かれた事柄”。

Overview

一般的に、res judicataとは、一度判断された訴訟原因は再検討されないという原則です。 “

Res judicataはまた、しばしば「claim preclusion(請求の排除)」とも呼ばれ、この記事ではこの2つの言葉を互換的に使用しています。

Breaking Down the Concept

請求の範囲の排除は、次の2つのサブカテゴリーに分けることで最もよく理解できます。 原告Pは被告Dを訴因Cで訴えましたが、Pは負けました。

  • 合併 – 勝った原告は負けた被告を同じ訴因で再訴することはできない
    1. 例。
  • 損害賠償

    合併の例で示されているように、裁判官が損害賠償を裁定しない場合でも、請求は最終的なものとなります。 したがって、勝訴した当事者が、受け取ったよりも多くの損害賠償を受けるべきだと考えても (または、損害賠償を受けていなくても、何らかの損害賠償を受けるべきだと考えても)、同じ訴因で訴訟を起こすことはできません。

    Preclusionのポリシー

    res judicataを扱った判例は数多くあります。

    1. 効率性の促進
    2. 公平性の促進
    3. 一貫性のない裁定の回避

    On The Meritsではない裁定にも請求の棄却は適用されるのか?

    「On the merits」とは、裁判所が法廷に提出されたすべての関連する事実と証拠を審理した後、法律に基づいて下す判決、決定、または裁定のことです。 Claim preclusionは、歴史的にはon the meritsで判断されたケースのみを指していました。 しかし、ほとんどの司法機関が採用している現代的な見解では、請求項を述べなかったことに基づく棄却も請求項の排除となります。 連邦民事訴訟規則の規則12(b)(6)では、クレームの不表明に基づく棄却を扱っています。

    しかしながら、連邦民事訴訟規則の規則41(b)によると、以下のものは請求の先取性がなく、「本案に関する」裁定とはみなされません。

    1. 管轄権の欠如
    2. 不適切な裁判地
    3. 連邦民事訴訟規則第19条(別名「Mandatory Joinder」)に基づき、当事者の参加を求められたときに参加しなかった場合
    4. 自発的な棄却
    5. 棄却命令に別段の記載がない場合(すなわち、「予見なし」の決定。

    また、多くの法域では、「訴追不履行による解雇」にも裁判上の権利が適用されるとしています。 この言葉は、原告が裁判所の命令に何らかの形で従わなかった場合に、原告の請求を強制的に棄却することを意味します。 しかし、このような却下は、控訴裁判所によって、裁判長の裁量権の乱用ではないかと、大いに検討されます。

    反訴

    一般的に、反訴にはクレームプリクションが適用されます。 連邦民事訴訟規則の第13規則が反訴を規定しています。

    しかしながら、主張されていない反訴に関する規則は、いくつかのニュアンスを持っています。 未主張の許容的反訴は排除されませんが、未主張の強制的反訴は排除されます。

    1. 被告が強制的反訴を提起できることを知らなかった場合、被告の強制的反訴は妨げられないことがあります (Dindo v. Whitney 1971)
    2. 被告が肯定的防御を勝ち取った場合、被告は同じ事実に基づいて反訴することができます

    一部の司法管轄区では、”Common Law Compulsory Counterclaim Rule “に従っています。 このルールは、「当事者A」が「裁判A」の間に利用可能な反訴を主張しなかった場合、「当事者A」は「裁判B」において、その訴訟の救済を認めることが「裁判A」の判決を無効にする場合、訴訟を起こすことができないというものです。”

    他の当事者の行為を排除するための代替的な技法

    barやmergerに加えて、請求権排除と同様の効果を訴因にもたらす、裁判所が注目する他の2つの技法があります。

    1. Estoppel
      1. 「当事者A」は、「当事者B」が不利益に依存している「当事者A」の以前の行為と矛盾する立場で訴訟を起こすことはできません
    2. Judicial Estoppel
      1. 「当事者A」は、訴訟において不当に事実上の立場を取ることはできません。 当事者A」は、訴訟において、「当事者A」が以前の司法手続きでとった以前の立場と矛盾する事実上の立場を不当にとることができない
    3. 請求の排除と不利益な当事者

      司法手続きにおいては、請求の排除は不利益な当事者にのみ適用されます。 裁判では、請求の棄却は敵対する当事者にのみ適用され、共同当事者(例:連邦政府を通じて参加した当事者)には適用されません。 例:連邦民事訴訟規則第19条または連邦民事訴訟規則第20条に基づいて参加した当事者)には適用されません。) このルールは、共同当事者と敵対当事者の両方に適用される付随的禁反言(「問題の排除」としても知られています)とは対照的です。

      裁判上の例外

    • 担保秩序の原則
    • 中間的な控訴

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    Splendaの危険性。

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