Basic Nondisclosure Agreement
1. 機密情報の定義。 本契約の目的上、「秘密情報」には、開示当事者が従事する事業において商業的価値またはその他の有用性を有する、または有する可能性のあるすべての情報または資料が含まれるものとします。 機密情報が書面である場合、開示当事者はその資料に「機密」という文字またはそれに類する警告を表示または刻印するものとします。 機密情報が口頭で伝達された場合、開示当事者は、当該口頭での伝達が機密情報を構成していたことを示す書面を速やかに提供するものとします。
2.機密情報の除外。 本契約に基づく受領当事者の義務は、以下のような情報には適用されません。 本契約に基づく受領当事者の義務は、以下の情報には適用されません。(a)開示時に公知であるか、受領当事者の過失なくしてその後公知となったもの、(b)開示当事者による開示前に受領当事者が発見または作成したもの、(c)開示当事者または開示当事者の代理人以外の正当な手段により受領当事者が知ったもの、(d)開示当事者の書面による事前承認を得て受領当事者が開示したもの。
3.受領当事者の義務。 受領当事者は、開示当事者の唯一かつ排他的な利益のために、秘密情報を厳重に保持するものとします。 受領当事者は、秘密情報へのアクセスを、合理的に必要とされる従業員、請負業者、および第三者に注意深く制限し、それらの者に少なくとも本契約のものと同様に保護された秘密保持制限に署名することを要求するものとします。 受領当事者は、開示当事者の書面による事前承認なしに、受領当事者自身の利益のために秘密情報を使用したり、公表したり、複製したり、その他の方法で他者に開示したり、他者が自己の利益のために、または開示当事者の不利益のために使用することを許可したりしてはならないものとします。 受領当事者は、開示当事者が書面で要求した場合、秘密情報に関連して所有するすべての記録、メモ、その他の書面、印刷、または有形の資料を直ちに開示当事者に返却するものとします。
4.期間。 本契約の秘密保持規定は、本契約の終了後も存続するものとし、受領当事者の秘密保持義務は、秘密情報が営業秘密としての資格を失うまで、または開示当事者が受領当事者を本契約から解放する書面による通知を送付するまで、いずれか早い方の時点で有効となります。
5. 関係。
6.分離可能性 本契約に含まれるいかなるものも、いかなる目的においても、一方の当事者を他方の当事者のパートナー、合弁会社、または従業員とみなすものではありません。
6. 分離可能性。裁判所が本契約のいずれかの条項を無効または執行不能と判断した場合、本契約の残りの部分は、当事者の意図を最も効果的に実現するように解釈されるものとします。
7. 統合。 本契約は、主題に関する当事者の完全な理解を示すものであり、事前の提案、合意、表明、理解に取って代わるものです。 本契約は、両当事者が署名した書面による場合を除き、修正することはできません。
本契約および各当事者の義務は、当該当事者の代表者、譲受人、および後継者を拘束するものとします。
開示当事者 By: ____________________ プリントアウトされた名前。 ___________ タイトル。 __________________ Dated: _________________ |
Receiving Party By: ___________________ Printed Name: __________ タイトルです。 __________________ Dated: _________________ |
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