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a. 髪の毛。
(1)一般的なもの。 髪の毛のグルーミング基準の要求は、軍人の中での統一性を維持するために必要です。 きちんとした保守的なものであれば、多くのヘアスタイルが許容されます。 許容されるすべての髪型や、何が奇抜で保守的な身だしなみを構成するかについて言及することは不可能である。 したがって、陸軍の方針を実施する際に適切な判断を下すことは、あらゆるレベルの指導者の責任である。
(a) 指導者は、特定の髪型が適切であるかどうかを、ヘッドギアを着用したときの外観で判断する。 兵士は本規則の該当する章に記載されている通りにヘッドギアを着用します。 ヘッドギアは歪みや過度の隙間がなく、ぴったりと快適にフィットする。
(b) 極端な、奇抜な、または流行の髪型やヘアスタイルは認められません。 兵士が染料や着色料、漂白剤を使用する場合は、自然な髪色になるものを選ばなければなりません。 プロの軍人としての外観を損なう色は禁止されています。 従って、兵士は極端な外見になる色の使用を避けるべきです。 禁止されている応用ヘアカラーには、紫、青、ピンク、緑、オレンジ、明るい(消防車のような)赤、蛍光色やネオンカラーなどがありますが、これらに限定されるものではありません。
(c) 自然に分けられない髪質の兵士は、髪に分け目を入れることができます。 パートは斜めになっていたり、曲がっていたりしない1本の直線で、兵士が通常髪を分ける部分に入るようにします。
(2)男性の髪型は以下の基準に従います。
(a)頭頂部の髪はきちんと手入れされていなければなりません。 髪の毛の長さや量が過剰であったり、ぼさぼさであったり、手入れされていない、極端な外観であってはならない。 髪の毛は先細りになっていなければなりません。 先細りの外観とは、兵士の髪の毛の輪郭が頭の形に沿っており、首の付け根の自然な結束点に向かって内側に湾曲していることです。 髪を梳くと、首の後ろの密接にカットされた髪を除いて、耳や眉毛にかかったり、襟に触れたりしません。 後ろのブロックカットの膨らみは、テーパードルックが維持されている限り、適度に許される。 どのような場合でも、髪のボリュームや長さが、ヘッドギア(上記パラグラフ1.8a(1)(a)参照)や保護マスク・装備の通常の着用を妨げてはならない。 男性は、制服を着用している間も、勤務中に私服を着ている間も、三つ編み、コーンロウ、ドレッドロックス(手入れされていない、ねじった、つや消しの、髪の毛の個々の部分)を着用することは認められません。
(b)男性は、もみあげをきれいに整える。 もみあげは膨らませてはいけません。もみあげの根元は、きれいに剃られた水平な線でなければなりません。
(c)男性は、制服着用時または勤務中の私服着用時には、顔をきれいに剃る。 口ひげは許可されています。着用する場合、男性は口ひげをきちんと整え、先細りにし、整頓します。 口ひげの一部が上唇のラインを覆ったり、口角から上に引いた垂直線よりも横に伸びたりしてはいけません(図1.1参照)。 ハンドル型の口ひげ、あごひげ、あごひげは認められない。 適切な医療機関がひげの生やし方を規定する場合は、医療行為に必要な長さを明記しなければならない。 例えば、ヒゲの長さは1/4インチを超えてはならない(TB MED 287参照)。
(d) 男性は、自然なハゲや事故や医療処置による身体的外見の変化をカバーする場合を除き、制服を着ている間や勤務中に私服でウィッグやヘアピースを着用することは禁止されている。
(3) 女性のヘアカットは以下の基準に準拠する。
(a) 女性は髪がきちんと手入れされていること、髪の長さや量が過剰でないこと、髪がぼさぼさで手入れされていない、または極端な外観を呈していないことを確認する。 同様に、頭皮の一部(ネックラインを除く)が削られているような流行のスタイルや、髪にデザインが施されているようなスタイルも禁止されています。 女性は、三つ編みやコーンロウをしても構いません。ただし、編み込みのスタイルが保守的であり、三つ編みやコーンロウが頭にぴったりとくっついていること、髪を留める器具が以下の1.8a(3)(d)の基準を満たしていることが条件です。 ドレッドロックス(手入れされていない、ねじられた、艶のない個々の髪の部分)は、制服でも勤務中の私服でも禁止されています。 髪の毛は、通常の活動時や隊列を組んでいるときには、眉毛を超えたり、襟足の下端からはみ出したりしてはいけません。 三つ編みを含め、襟の下に自然に落ちる長い髪は、垂れ下がった髪が見えないように、きちんと目立たないように留めるかピンで固定する。
(b)横になっていたり、明らかにバランスの悪いスタイルは禁止されています。 ポニーテール、おさげ髪、三つ編みなど、頭に固定されていない(髪が自由に垂れ下がる)スタイルや、大きく間隔を空けて個々に垂れ下がるロックなど、頭から突出した極端なスタイルは禁止されている。 エクステンション、ウィーブ、ウィッグ、ヘアピースは許可されていますが、これらの追加アイテムは、個人の自然な髪と同じ外観でなければなりません。
(c) 女性は、ヘアスタイルがいつでも軍のヘッドギアや保護マスク、装備の適切な着用を妨げないようにしなければなりません(上記1.8a(1)(a)参照)。 ヘッドギアを着用する際、髪の毛はヘッドギアの前身頃の下端よりも下にはみ出してはならず、また襟の下端よりも下にはみ出してはなりません。
(d) 髪の毛を留める器具は、髪の毛を固定する目的でのみ許可されています。 兵士は装飾目的で髪の毛に髪留めをつけてはいけません。 すべての髪留め具は無地で、可能な限り兵士の髪に近い色、または透明でなければならない。 許可されている装置には、小さくて無地のスクランチー(素材で覆われた伸縮性のあるヘアバンド)、バレッタ、コーム、ピン、クリップ、ゴムバンド、ヘアバンドなどがありますが、これらに限定されません。 目立つもの、過剰なもの、装飾的なものは禁止されています。
(e) 兵士は、健康上または安全上の理由で必要とされる場合や、職務(コックなど)を遂行する上で必要とされる場合を除き、ヘアネットを着用することはできません。 ヘアネットの代わりに他の種類の髪の毛を覆うことは認められない。 指揮官は兵士にヘアネットを無料で提供する。
b. 化粧品
(1)一般的に。 ヘアスタイルと同様に、化粧品に関する基準を要求することは、統一性を維持し、極端または非軍事的な外観を避けるために必要です。 男性は、マニキュアを含む化粧品の着用が禁止されています。 女性は、保守的で趣味がよく、制服を引き立てるものであれば、すべての制服に化粧品を着用することが認められている。
(a)女性は、保守的で、制服や顔色を引き立てるものであれば、化粧品を着用してもよい。 奇抜、誇張、または流行の化粧スタイルや色は、タトゥーを隠すための化粧も含めて、ユニフォームには不適切であり、禁止されている。
(b) 女性は、顔色と明らかに対照的で、制服のイメージを損なうような、あるいは極端な色合いの口紅やマニキュアをつけない。 極端な色の例としては、紫、金、青、黒、白、鮮やかな赤、カーキ、迷彩色、蛍光色などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
(2) 女性は、軍服を着ている間も、勤務中に私服を着ている間も、化粧品ポリシーを遵守します。 指の爪。 すべての人員は、指の爪を清潔に保ち、きれいに切りそろえる。 男性は指先からはみ出さないように爪を切りそろえます。 女性は、指先から測った爪の長さが1/4インチを超えないようにします。 女性は、長い爪が軍のイメージを損ねたり、安全上の問題があったり、職務遂行の妨げになると司令官が判断した場合、爪を短く切ります。
d. 衛生と身だしなみ。 兵士は日常的に良好な個人衛生と身だしなみを維持し、全体的な軍事的外観を損ねないように制服を着用する。
e. タトゥーポリシー
(1) 頭部、顔、首のAクラス制服の襟より上の部分にタトゥーやブランドを入れることは禁止されている。
(2) 過激なもの、卑猥なもの、性差別的なもの、人種差別的なものは、体のどこに入れているかに関わらず、部隊内の秩序や規律を損なうため禁止されている。
(a) 過激なタトゥーやブランドとは、過激な哲学、組織、活動に関連したもの、描写したもの、象徴したものを指す。 過激派の思想、組織、活動とは、人種、性別、民族的な憎悪や不寛容を唱えたり、人種、肌の色、性別、民族、宗教、出身国に基づく違法な差別を唱えたり、これを作り出したり、これに関与したりするものであり、また、米国憲法、連邦法、州法に基づく個人の権利を奪うための暴力やその他の違法な手段を唱えるものである。
(b) わいせつなタトゥーやブランドとは、謙虚さ、良識、礼儀を著しく害するもの、下品、不潔、嫌悪の性質を持つため道徳心を揺さぶるもの、欲動的な考えを煽る傾向があるもの、道徳を堕落させたり、性欲的な考えを煽る合理的な傾向があるものを指します。
(c) 性差別的な刺青やブランドは、性別に基づいて人を貶める、または卑下するような思想を提唱するものですが、わいせつの定義とは異なる場合があります。
(d) 人種差別的な刺青やブランドは、人種、民族、または出身国に基づいて人を貶める、または卑下するような思想を提唱するものです。
(3) カウンセリングの必要性。
(a) 指揮官は兵士がタトゥーポリシーを理解していることを確認する。
(b) コンプライアンスを遵守していない兵士に対して、指揮官はタトゥーやブランドの除去を命じることはできない。
(4) 兵士がポリシーを遵守しておらず、タトゥーやブランドの除去や変更を拒否した場合、指揮官は以下のようにします:
(a) 兵士がポリシーを理解していることを確認する。 (c) 兵士に書面でカウンセリングを行う。 カウンセリングフォームには、兵士が過激派、
下品、性差別、人種差別のタトゥーやブランドを体のどこかに除去することを拒否した場合、またはAクラスの制服(スラックス/ズボンと一緒に着用)で見えるあらゆるタイプのタトゥーやブランドを除去することを拒否した場合、除隊になることが記載されます。
(5) 過激なもの、下品なもの、性差別的なもの、人種差別的なものではないが、Aクラスのユニフォーム(スラックス/ズボンと一緒に着用)で見える手の既存のタトゥーやブランドは許可される。
(6) 決定の最終性。
(a) 募集大隊長または募集大隊幹部(O-5以上)は、現役の陸軍および陸軍予備軍の兵士に対して、刺青やブランドがこの方針に準拠しているかどうかを最初に判断します。
(b) 部隊指揮官または部隊幹部は、現在現役の兵士に対して判定を行う。
(c) 募集・保持管理者(O-5以上)は、国家警備隊の兵士に対して、刺青やブランドがこのポリシーに準拠しているかどうかを最初に判断する。
(d) 軍事科学の教授(O-5以上)は、ROTC士官候補生に対して、刺青やブランドがこのポリシーに準拠しているかどうかを最初に判断します。
(e) 米国陸軍士官学校の士官候補生については、入学事務局長が刺青やブランドがこの方針に準拠しているかどうかを最初に判断する。
(f) 判定は完全に文書化され、既存の刺青やブランドの説明と身体上の位置が含まれる。 決定書のコピーは兵士に提供される。 陸軍副参謀長G-1からの指示がない限り、これらの決定は最終的なものである。 最初の決定が文書化された後、タトゥーやブランドが本ポリシーに違反していることが判明した場合、指揮官はポリシーの例外や除隊の要求を兵士の指揮系統を通じて、MACOMに提出し、承認を得なければならない。
(7) 兵士はタトゥー・ポリシーを遵守するために、タトゥーやブランドを隠してはならない。