matrimonial dispensationとは、婚姻を禁止または取り消す障害を特定の場合に緩和することです。 それは以下のように認められます。 (b) 秘密の場合、公的な場合、またはその両方で、(c) 社内のみの場合、または社外での場合(後者は前者も含む)。
このセクションの情報は、20世紀初頭のローマ・カトリックの公準法に関するものです。
このセクションの情報は、20世紀初頭のローマ・カトリック教会法に関するものであり、1917年のカノン法典と1983年のカノン法典によって大幅に変更されており、現在の状況を反映していると考えるべきではありません。
一般的な免罪符の権限Edit
教皇と教皇庁Edit
教皇は、神法に基づく障害を免罪することはできません – 上述のように、誓約、婚約、非消費的な結婚、あるいは洗礼前の新教徒の有効かつ消費的な結婚の場合を除きます。 しかし、疑問のあるケースでは、その疑問の客観的価値について権威ある決定を下すことができる。 教会法に起因する障害については、教皇は完全な許可権を持つ。
教皇は、公共の福祉に配慮して、特定の障害が問題となっている非常に例外的な場合を除いて、この権限を個人的に行使することはできません。 そのような場合とは、過失、暴力、聖職、礼拝の不一致、公然の婚姻、直系または傍系の一親等の血族、直系の一親等の親族(合法的な交際による)である。
1900年代頃までは、障害が公になっていたり、短期間で公になりそうな場合には、ダタリアが夫婦間の許認可の最も重要なルートでした。 しかし、聖庁は、信仰の問題に関連した、あるいは法律的に関連したすべての障害(例えば、礼拝の不一致、宗教的混合、聖職など)について、対外的に独占的に管理していました。 フォロ・インノでの調停権はPenitentiariaにあり、pauperesまたはquasi-pauperesの場合は、この同じ修道会がフォロ・エクステルノでの公的障害物に対する調停権を持っていた。 Penitentiariaは、イタリア以外のすべての国で、固定収入を生み出す総資本が5370リラ(約1050ドル)を超えないものをパウペルとし、資本が9396リラ(約1850ドル)を超えないものを準パウペルとした。 また、1907年11月15日の教訓のように、公共の障害に影響を与える一般的な教訓を公布する権限もありました。 プロパガンダ・フィデは、その管轄下にある国に対して、地獄の場合と地獄の場合の両方で、すべての免罪符を担当していました。
1908年11月3日、教皇ピウス10世がローマ教皇庁を再編成した使徒憲章「サピエンティ」の結果、これらの様々な修道会の任務は重要な変更を受けました。 パウパレまたは準パウパレの場合の公的障害に対する裁定権は、ダタリアとペニテンシアから、新たに設立されたローマの修道会であるコングレガティオ・デ・ディスクリニシャ・サクラメントールムに移されましたが、ペニテンシアは内部でのみオカルト的障害に対する裁定権を保持していました。 聖庁はその権限を保持していたが、以下の3つの項目で明示的に制限していた。
Congregatio de Propaganda Fideは、その管轄下にあるすべての国のために免罪符を確保するためのチャンネルであり続けましたが、行政の統一のために、婚姻に関するすべての問題について、それに対処する能力のあるさまざまな修道会に従うことが要求され、その機能は仲介者となりました。 アメリカではアメリカ合衆国、カナダ、ニューファンドランド、ヨーロッパではイギリス諸島がプロパガンダから外され、階層のある国のコモンローの下に置かれた。
聖座の空位期間中、どの修道会の権限も停止されるが、内部フォーラム(in foro interno)における使徒的懺悔所の権限は、その期間中、さらに強化される。
教区司教 編集
まず、通常のものであれ委任されたものであれ、固定された恒久的な権限を扱い、その後、恒常的なものと一時的なものを扱います。 司教は、その通常の権限により、教皇に留保されていない教会法上の禁止事項を免除することができる。 この種の禁止事項として留保されているのは、求婚、永遠の貞操の誓い、教区の宗教施設での誓い、Mixta religio、禁じられた時間内の婚姻における公的な表示と厳粛な祝福、教皇による、あるいは上訴の場合にはメトロポリタンによる婚姻への差し止め(vetitum)などである。 また、司教は次のような方法でディリメントの障害を免除することができる: –
- 聖座の暗黙の了解により、次の3つの場合に、教皇が免除権を行使することが望ましい秘密の障害を、フォロ・インノで免除することができる。 (a)すでに契約され、完了した婚姻において、緊急の必要性が生じた場合(すなわち、利害関係者が自力で分離できない場合)。 ただし、そのような結婚が教会の前で合法的な形で行われ、少なくとも契約当事者の一方が障害を知らないことが必要である。 (c) 障害の存在に重大な疑義がある場合。この場合、時間の経過とともに障害が確実になり、公的なものになったとしても、免除は有効であると思われる。 法律が疑わしい場合には、免除は必要ないが、司教は適切と考えるならば、そのような疑念の存在とその十分性を真正に宣言することができる。
- 異端審問会または聖庁の命令(1888年2月20日)により、教区司教および他の聖職者(特に、割り当てられた領域を管轄する使徒的代官、使徒的管理者、使徒的総監。 特に使徒代牧師、使徒行政官、使徒総監、および任命された地域を管轄する使徒代牧師、霊的総監、および頭領代牧師)は、非常に緊急な死の危険がある場合には、教会法上のすべてのdiriment impediment(秘密または公的)を免除することができる。ただし、神権と直系の親族(合法的な交際による)は除く。 ただし、この特権を使えるのは、実際に婚姻関係にある者や、単なる市民的な婚姻関係にある者に対してのみであり、また、聖座に訴える時間的余裕がない場合に限られる。 また、姦淫や冒涜によって生まれた子供を除き、そのような婚姻関係の子供を正当化することができる。 1888年の勅令には、密室性の障害も含まれている。 したがって、この法令は(少なくとも聖座が他の指示を出すまでは)、密通や市民婚の場合、極端な婚姻の緊急の場合には、司祭と法令「ネ・テメーレ」で要求されている2人の証人の立ち会いを省略することを認めている。 司教がこれらの権限を持っているのは、通常の権限によるものなのか、それとも法律の一般的な委任によるものなのかについては、カノニストの間でも意見が一致していない。 私たちには、第1項で説明したものは司教に聖職者として属し、第2項で説明したものは委譲されたものであるという可能性が高いと思われます。 したがって、彼らには前者を委任する権限があり、後者を委譲するためには、1888年の政令と1889年6月9日付の解釈によって定められた制限に従わなければならないのである。
固定された永続的な権限のほかに、司教は一定の期間または限られた件数の習慣的な一時的権限を聖座から受けます。 これらの権限は、固定された「様式」によって与えられますが、聖座は時折、あるいは必要に応じて、若干の変更を加えます。 これらの権限は幅広い解釈を必要とします。 しかし、これらの権限を解釈する際には、その権限が与えられた修道会の実際の法令を念頭に置き、与えられた権限で規定された場所、人、件数、障害を超えてその使用を拡大しないようにするのがよい。 このようにして司教に委ねられた権限は、司教の通常の権限を何ら制限するものではなく、また、ある修道会が発行した権限が、他の修道会が付与した権限に影響を与えることもありません。
同一事案で具体的に異なる複数の障害が発生し、そのうちの一つが司教の権限を超えている場合、司教はいずれの障害も解除することはできない。
司教がそれぞれの障害に対して個別に権限を持っている場合でも、すべての障害が公的なものであり、そのうちの1つが司教の通常の権限を超えている場合には、(de cumuloと呼ばれる権限を持っていない限り)様々な権限を同時に使用することはできませんが、司教がその権限を副総監に委任する必要はありません。 他の司祭に関しては、聖務庁の決定(1898年12月14日)により、将来的に、一時的な能力は、インドルットに明示的に反対のことが書かれていない限り、常に委譲されると宣言された。 これらの権限は、ローマ教皇庁で付与された日から有効である。 実際には、原則として教皇や与えられた司教の死によって失効するのではなく、教皇の後任者(代牧師、管理者、後継司教)に引き継がれる。 一定の期間または限られた件数のために与えられた権限は、その期間または件数に達したときに消滅するが、更新を待っている間、司教は、重大な過失がない限り、暫定的にその権限を使い続けることができる。 司教は自分の習慣的な能力を自分の臣民のためにのみ使用することができる。 政令Ne temere(1907年8月2日)の婚姻関係の規律は、真の正教会の住所を持つ者、またはその領域内に1ヶ月間継続して居住する者(vagiも含む)、またはどこにも住所を持たず、1ヶ月間継続して滞在することを主張できない者を対象としています。 婚姻上の障害が両当事者に共通している場合、司教は自分の対象者を処分する際に、他方の対象者も処分する。
Vicars capitular and vicars-generalEdit
vicar capitularまたはそれに代わる合法的な管理者は、司教の通常の管轄権または法律の委任により、司教が持っているすべての権限を享受します。 また、実際の規律によれば、亡き司教に一定期間または限られた件数のために与えられていた慣例的な権限も享受しています。 聖座の実際のプラクシスを考えてみると、特定の侮辱についても同じことが言えます(以下参照)。 代理総代理は、その任命により、禁止された障害に対する司教の通常の権限をすべて持っていますが、 dirimentの障害に対するコモンローの能力を与えるためには、特別な委任を必要とします。 習慣的な一時的能力については、現在は普通の司教に宛てられているので、副総監がその職にある間は、事実上、副総監にも属します。
教区司祭とその他のエクリチュールEdit
教区司祭は、慣習法上、自分または自分の前任者が行った婚姻の禁止命令のみを解除することができます。 しかし、一部の著名なカノニストは、司教に頼る時間がない場合、つまり、恥ずかしい(perplexi)と呼ばれるケースにおいて、秘密の障害を解除する権限を司祭に与えていますが、より安全のために、後にad cautelamに頼る義務があります。
特別な免罪符 編集
通常の権限を超える免罪符を手に入れる必要があるとき、あるいは聖座に直接頼るべき特別な理由があるとき、手続きはsplica(嘆願書)と私的書簡によって行われます。 サプリカは必ずしも申立人が作成する必要はなく、また申立人自身が作成する必要もありませんが、申立人が承諾するまでは有効とはなりません。 憲法「Sapienti」以降、すべての信者はローマの修道会に直接問い合わせることができるようになりましたが、通常、サプリカは(その人の出生地や居住地、または「Ne temere」という法令以降は請願者の一人の居住地の)普通の人を介して送られ、普通の人は手紙または公認の代理人を介して適切な修道会に送信します。 しかし、秘跡上の問題がある場合は、直接懺悔所に送られるか、または、懺悔所に送るための封印されたカバーで司教の代理人に手渡される。 嘆願書には、嘆願者の名前(家族とキリスト教信者)、嘆願書を送付した教区長の名前、または秘密の場合に謄本を送付しなければならない司祭の名前、当事者の年齢、特に近親者や親族に影響を与える処分の場合、当事者の宗教、少なくとも当事者の一人がカトリック信者でない場合には すべての障害の性質,程度,数(公的障害については修道会または聖務庁に,秘密の障害については同時に懺悔所に頼る場合,聖務所は公的障害について知り,管轄の修道会に頼ったことを知っている必要がある)。 また、サプリカには、1877年5月9日の「プロパガンダ・フィデ」命令で指定された免状付与の理由とその他の状況が含まれていなければならない(おそらく免状付与の唯一の理由として近親相姦が主張されていた場合であっても、免状の有効性または有効性のために、近親相姦に関する段落を遵守することはもはや必要ではない)。 第一親等に接する第二親等の血縁関係が疑われる場合,サプリカは司教自身の手で書かれるべきである。 また、司教は、Penitentiaria in formâ pauperumからの免除を求める際に請願者が行う貧困宣言に署名しなければならないが、何らかの形でそれができない場合は、司祭に自分の名前で署名するように依頼する義務がある。 今後、貧困に関する虚偽の申告は、いかなる場合にも免罪符を無効にするものではないが、虚偽の申告をした者は、良心に基づき、不当に差し引かれた金額を返還する義務がある(1908年6月12日付ローマ教皇庁規則)。 すでに簡単に説明した多くの点についての詳細は、特別な典礼書を参照してください。そこには、無効性を避けるために何を表現しなければならないかについて、必要なすべての指示があります。 サプリカが(重要な点で)オブリープやサブリープの影響を受けた場合、要求された好意がまだ教皇庁によって認められていない場合には、いわゆる「改革令」を求める必要があり、好意がすでに認められている場合には「Pelinde ac valere」と呼ばれる手紙を求める必要があります。
免状の取消書は、一般的にcommissâ mixtâという形式で作成されます。すなわち、執行人に託され、執行人が理由が主張通りであると認めた場合には、執行を進める義務があります(si vera sint exposita)。 formâ commissâ mixtâの詔書には、送達された時点から与えられる恩典が含まれているのか、それとも実際に執行が行われたときに与えられるべき恩典が含まれているのかについては、キヤノニストの間でも意見が分かれている。 ガスパリは、請願書が提出された時点で主張された理由が実際に真実であれば十分であるとする慣習を持っている。 しかし、Penitentiaria rescriptsで要求されている執行人は、たとえ教皇が執行を開始する前に死亡したとしても、その使命を安全に果たすことができることは確かである。 公的な障害の場合に指名される執行者は、通常、サプリカを提出した教区長であり、秘密の障害の場合には、請願者が選んだ承認された告解者である。 特別な権限が与えられている場合を除き、委任された者は、詔書の原本を見る前に、有効に免罪符を執行することができない。 ここでは通常、申立人が提出した理由を検証しなければならないと規定されている。 この検証は,通常,もはや有効な執行の条件ではないが,公的な障害がある場合には,裁判外で,または副次的に行うことができる。 foro internoでは、告白者が当事者の告白を聞いている最中に行うことができる。 照会の結果、実質的な誤りがなければ、執行者は免罪を宣言する。すなわち、通常は書面で、特に外面的に行動する場合には、申立人を免罪とする判決を公示するのである。 執行者は準備行為を委任することができるが、令状に明示的に記載されていない限り、他の普通人に委任しない限り、令状の実際の執行を委任することはできない。 障害が両当事者に共通で、かつ、両当事者が知っている場合には、執行は両当事者のために行われるべきである。したがって、フォロ・インターノの場合には、当事者の一方のコンフェッサーは、謄本を執行した後、他方のコンフェッサーに引き渡す。 遺言執行者は、決定書に列挙されている条項を注意して守らなければならない。これらの条項の中には、免罪符の有効性のための必須条件となるものがあるからである。 原則として、有効性に影響を与えるこれらの条項は、それらが始まる条件接続詞または除外の副詞(例えば、dummodo「~とすれば」、et non aliter「~でなければ」)、または絶対的な省略形によって認識することができる。 しかし、ある条項がすでに法律で義務づけられていることを規定しているだけの場合、それは単なる注意喚起の力しか持ちません。 この問題についても、stylus curiœ、すなわち、ローマの会衆や法廷の法律用語に注意を払い、評判の良い著者に相談するのが良いでしょう。
許可の理由
一般的な許可の原則に従うと、十分な理由なしに許可された夫婦間の許可は、たとえ教皇自身であっても、違法となります。 不当な免除は、たとえ教皇が与えたとしても、神の法に影響する場合には無効であり、他の司教や上官が与えた場合には、通常の教会法に影響する場合には無効である。 さらに、教皇が不正な行為をすることを望んでいるとは考えられないので、教皇が虚偽の申し立てに動かされて、通常の教会法に関わる問題であっても免罪符を与えた場合、そのような免罪符は無効であることになる。 したがって、免罪符においては、動機的または決定的な原因(causeœ motivœ)と、衝動的または単に影響を与える原因(causeœ impulsivœ)とを区別する必要がある。 与えられた情報が虚偽である場合を除き、さらに、自発的に(motu proprio)、「確かな知識をもって」行動する場合には、上司は常に正当な動機から行動していると推定される。 教皇がある理由で免罪符を与えることを拒否した場合、免罪符を与える権限を適切に与えられた下級司祭は、同じケースで、自分の判断で十分な他の理由で免罪符を与えることができることを指摘しておくことができる。
夫婦間の免除のための十分な理由の中には、公準的な理由、すなわち、コモン・ローおよび公準的な法学によって分類され、十分であるとされている理由と、合理的な理由、すなわち、法律で名目的には規定されていないが、状況または特定のケースを考慮して衡平に検討するに値する理由とを区別することができます。 Propaganda Fideが発行した指示(1877年5月9日)では、16のカノニカルな原因が列挙されています。 Datariaの公式」(ローマ、1901年)では28の原因が挙げられているが、これらの原因は単独でも他の原因と同時にでも十分であり、すべての十分な原因の規範となるものである。 場所の狭さ、場所の狭さとその外では十分な持参金が得られないという事実、持参金の不足、花嫁の持参金の不足、より多くの持参金、持参金の3分の1の増加、家族の争いの停止、平和の維持、王子または国家間の平和の締結。 遺産、持参金、または重要な取引に関する訴訟の回避、婚約者が孤児であること、または家族の世話をしていること、婚約者の年齢が24歳以上であること、男性の知り合いが少ないために他のパートナーを見つけることが困難であること、または男性が彼女の家に来ることが困難であることなどが挙げられます。 カトリック教徒の親族の信仰を守る希望、宗派を超えた混合結婚の危険性、非カトリック教徒を改宗させる希望、家族の財産を守ること、名家や名誉ある家系を守ること、当事者の優秀さや長所など。 誹謗中傷の回避やスキャンダルの防止、申立人の間で既に交際が行われていることや強姦、市民婚の危険性、プロテスタントの牧師との婚姻、無効となった婚姻の再検証など、最後に、教皇の意見でそのように判断されたすべての合理的な理由(例:公共の利益。 最後に、教皇の意見でそのように判断されたすべての合理的な理由(公共の利益など)、または申立人を動かし、教皇に知らされた特別な合理的な理由、すなわち、申立人の社会的地位のために、その評判を尊重して説明しないでおくのが好都合な動機である。 以上、様々な原因を簡潔に述べてきた。 その正確な力に到達するためには、誇張された形式主義を常に避けながら、スタイラス・キュリオーと評判の高い著者の関連する著作にある程度精通している必要があります。
減免の費用
トレント公会議(Sess. XXIV, cap. v, De ref. matrim.)は、減免には一切の費用がかからないことを定めています。 教区の司祭はこの法律に従う義務があり(多くの教皇庁の文書や時には教義の中の条項がこの法律を思い出させてくれる)、1678年10月8日にイノセント11世によって承認された教令で認められた司祭費用へのささやかな拠出金(イノケンティアーナ税(Taxa Innocentiana)として知られている)以外のものを要求したり受け取ったりしてはならない。 ロッセは、教区が貧しい場合には、免罪符にかかる費用の支払いを要求することも適法であるとしている。 聖座はこの問題に関してより大きな自由を認めることもあるが、ほとんどの場合、この財源からの収入はすべて何らかの善行のために使用されなければならず、そのようなものとして教区委員会に送られてはならないという戒めがある。
ローマ教区では、請願者が負担する費用は次の4つの項目に分類されます:
- 運送費(郵便代など)、および認定された代理人を雇った場合はその代理人への手数料。
- 免罪符の組織的な管理のために聖座が負担する費用を賄うための税金(taxa)
- 修道会に支払われ、修道会によって敬虔な用途に適用されるコンポネンダム、またはエレモシナリー(施し)の罰金
- 請願者に課せられ、彼ら自身が善行のために分配するための施し
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最初の2つの項目で支払われたお金は、厳密に言えば、免罪符の謝礼には影響しません。 これらは、申立人が教皇庁に要した費用の正当な補償を構成しています。 施し物とコンポネンダムについては、教皇や教皇庁のメンバーが個人的に利益を得るのではなく、敬虔な用途に使われるという事実に加えて、原則として免罪符のきっかけとなる過失に対する罰金として、あるいは、しばしば軽薄な理由に基づく嘆願があまりにも頻繁に行われるのを抑制するために、正当化される。 もし、三部会の禁止がまだ主張されるならば、教皇は審議会の決定を破棄する権利を持ち、その破棄を正当化する理由を最もよく判断することができると、真に言えるでしょう。 税とコンポネンダムの習慣は、ローマ教皇庁では一様でも普遍でもありません
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