18 U.S.C. § 1460-連邦財産内での販売目的での所持およびわいせつ物の販売
18 U.S.C. § 1461-わいせつ物または犯罪のための郵送
18 U.S.C. § 1461-わいせつ物または犯罪のための郵送r合衆国法律集第1460条-連邦財産内での販売目的の所持およびわいせつ物の販売
18 U.S.C. §1461-わいせつ物または犯罪を誘発する物の郵送
18 U.S.C. 18 U.S.C. § 1462- 猥褻物の輸入または輸送
18 U.S.C. § 1463- 包装紙または封筒に入った猥褻物の郵送
18 U.S.C. § 1464- 猥褻な言葉の放送
18 U.S.C. § 1465- 販売または配布のための猥褻物の輸送
18 U.S.C. § 1466- 猥褻物の販売または譲渡の事業に従事すること
18 U.U.S.C. §1466A- 児童への性的虐待のわいせつな視覚表現
18 U.S.C. §1467- 刑事上の没収
18 U.S.C. §1468- ケーブルテレビまたは定額制テレビによるわいせつ物の配布
18 U.S.C. §1469- 推定
18 U.S.C. §1470- わいせつ物の未成年者への譲渡
18 U.S.C.
18 U.S.C. § 2252B-インターネット上での誤解を招くようなドメイン名
18 U.S.C. § 2252C-インターネット上での誤解を招くような言葉やデジタル画像
- 現代の成人社会の基準を適用した平均的な人が、全体として、その内容がプリュエントな関心(すなわち、エロティックで淫らな興味)に訴えるものであると認めるかどうか。
- 現代の成人社会の基準を適用した場合、平均的な人が、この作品がプリュエントな興味 (すなわち、裸体、セックス、排泄物に対するエロティックな、卑猥な、異常な、不健康な、下劣な、恥ずかしい、または病的な興味) に訴えるものであると認めるかどうか。
- 一般人が、現代の成人社会の基準を適用して、明らかに不快な方法で性行為を描写または説明しているかどうか (すなわち、正常または変態、実際またはシミュレーションされた究極の性行為、自慰行為、排泄機能、性器のみだらな露出、またはサド・マゾヒズム的な性的虐待)、および
- 合理的な人が、全体として、その内容が重大な文学的、芸術的、政治的または科学的価値を欠いていると判断するかどうか。
連邦法では、わいせつ物を販売または配布する目的で所持すること、わいせつ物を送信、出荷、または受信すること、わいせつ物を輸入すること、わいせつ物を配布する目的で州境を越えて輸送することを禁止しています。 この法律は、わいせつ物の私的所有を犯罪化していませんが、そのような物を受け取る行為は、輸送を目的とした米国郵便、コモンキャリア、インタラクティブ・コンピュータ・サービスの使用を禁止する法律に違反する可能性があります(18 U.S.C. § 1460、18 U.S.C. § 1461、18 U.S.C. § 1462、18 U.S.C. § 1463参照)。 有罪判決を受けた犯罪者は、罰金や懲役刑を科せられます。
さらに、連邦法は、販売や配布を目的としたわいせつ物の製造、および双方向コンピュータサービスの利用を含む州間または外国間の商業手段や施設を利用したり影響を与えたりしてわいせつ物を販売または転送する事業に従事することを禁止しています。 18 U.S.C. § 1465、18 U.S.C. § 1466参照)。 例えば、インターネット上でわいせつ物を販売・配布することは違法です。
さらに、合衆国法典第18編第1464条および第1468条では、無線通信やケーブル・定額制テレビによるわいせつ物の放送や配布を明確に禁止しています。
未成年者のわいせつ行為
連邦法は、未成年者のわいせつ行為を明確に禁止しており、有罪判決を受けた者は、一般的に成人が対象の場合よりも厳しい法定刑が科せられます。
米国コード18条1470項では、16歳未満の未成年者に対して、米国の郵便や州間・外国間の商取引の手段や施設を使って、故意にわいせつ物を転送したり、転送しようとしたりすることを禁じています。
また、合衆国法典第18編第1466A条では、未成年者が性的に露骨な行為をしているように見える、わいせつとみなされる図面、漫画、絵画などの視覚的表現を、故意に作成、配布、受け取り、譲渡または配布する目的で所持することが違法とされています。 この法律は、ミラーテストよりも低い基準値で、わいせつ性の代替的な2つのテストを提供しています。 未成年者が関係する事柄は、(i)未成年者が生々しい獣姦、サディスティックもしくはマゾヒスティックな虐待、または性交を行っている、または行っているように見える画像が描かれている場合、および(ii)その画像が重大な文学的、芸術的、政治的、または科学的価値を欠いている場合、わいせつ物とみなされます。
また、インターネット上のわいせつ物や有害物から子どもを守るための法律もあります。 例えば、連邦法では、未成年者を騙して有害またはわいせつな素材を閲覧させる目的で、インターネット上で誤解を招くようなドメイン名や言葉、デジタル画像を使用することを禁止しています(18 U.S.C. § 2252B, 2252C参照)。 個人が故意にインタラクティブ・コンピュータ・サービスを利用して、18歳未満の未成年者が利用できるような方法でわいせつ物を表示することは違法です(47 U.S.C. §223(d) -Communications Decency Act of 1996, as amendment by the PROTECT Act of 2003参照)。 また、17歳未満の未成年者が利用できるわいせつ物を含む商用通信を、故意にインターネット経由で行うことも違法です(合衆国法律集第47編第231条-1998年児童オンライン保護法参照)。
未成年者にとって有害なものの基準は、成人に適用される基準とは異なる場合があります。
未成年者にとって有害なものとは、裸体、性、排泄物からなるコミュニケーションで、(i)未成年者の好奇心に訴えるもの、(ii)未成年者に適したものに関する成人社会の一般的な基準に照らして明らかに不快なもの、(iii)未成年者にとって重大な文学的、芸術的、政治的、科学的価値を欠くもの、などが含まれます。
未成年者に関わる連邦わいせつ法の有罪判決を受けた者は、懲役や罰金に加えて、性犯罪者としての登録を求められることもあります。 さらに、状況によっては、未成年者の強制わいせつ罪は、法定刑のある連邦児童ポルノ法でも起訴される可能性があります(詳細は、Citizen´s Guide to U.S. Federal Child Pornography Lawsを参照)。