米国の国境内における主要な軍事力は、もともと民兵であり、その慣行を継続する計画であったことを認識することが重要です。 民兵はプロの兵士ではありませんでした。 民兵はプロの兵士ではなく、自分の武器を持った一般市民であり、緊急時には迅速に集結することができた。 ポール・リビアが「赤軍が来た」と叫びながら町を走ったのは、人々が子供を連れて地下室に隠れるためではなかった。 人々が銃を持ち、民兵を結成し、戦う準備をするためだったのです(自国政府の軍隊である英国正規軍と戦うために!)。 彼らが「ミニットマン」と呼ばれていたのはそのためである。 そして、同じことが国のどこでもできたのです。
連邦政府の直轄地となるのは、最小限の常備軍だけでした。 その軍隊は、最初は、西の国境と東の港を襲撃や侵略から守るだけで十分でした。 軍隊は、必要に応じて議会が拡張することができた。 計画では、誰かが(たとえ新しい連邦政府であっても)国民を支配しようとした場合、国民は常に銃を手に取り、民兵を配備してその危険を撃退することで、自らを守ることができるようになっていた。 多くの州の民兵が合流して、誰にも負けない大規模な戦闘部隊を作ることもできた。 また、明確に定められた特定の状況下では、議会も民兵を起動して調整することができました。 その状況とは、「連邦法を執行し、反乱を鎮圧し、侵略を撃退する」というものであり、現在もそうである。 そして、それがすべてです。
憲法が要求しているにもかかわらず、私たちはもうこの計画に従っていません。 しかし、もしそうすれば、今日、民兵を集めて、2億人ほどの武装し訓練を受けた市民兵士で国全体をカバーする協調的な戦闘部隊を形成することができます。 彼らはどんな緊急事態にも対応でき、どんな侵略にも抵抗でき、どんな抑圧にも対抗できるでしょう。 これこそが、憲法が定めた私たちの自由を守るための計画なのです。 憲法修正第2条の条文を見てみよう。 “自由な国家の安全のためには、統制された民兵が必要であり、人民が武器を持ち続ける権利は、侵害されてはならない」。 なぜ自由な国家の安全には十分に統制された民兵が必要なのか、そして国民の武器を保持する権利はそれと何の関係があるのか。 それは、政府は、私たちの政府も含めてすべての政府は、常に信頼できるものではないからです。 最終的には、誰かが(ヒトラーやスターリンや毛沢東のように)武力や詐欺によって政府の権力を掌握し、自分たちの目的のためにそれを変質させることに成功するかもしれない。 そのような事態が発生した場合、国民は武器を持ち、民兵を配備し、腐敗した政府やその他の脅威から身を守ることができる。 建国者たちは、まだ英国の臣民であったが、自国の政府が反乱を鎮圧するためにアメリカ植民地に軍隊を送った経験を持っていた。 その軍隊は、当時世界で最も強力な戦闘力を持っていたが、一般の人々が自分たちの銃を持ち、自分たちの民兵を使ってこれを打ち破った。
このことは、現代においても重要な意味を持っています。なぜなら、憲法の平易な言葉に反して、私たちは皆、銃を持つことは良くないことだと受け入れるように仕向けられ、銃規制が大きな政治問題になっているからです。 政府を動かす政治家たちによって! これでは創立者たちが墓の中で転げ回ってしまいます。 彼らが武器を保持する権利を確保したのは、私たちが常に自分自身を、特に政府から守ることができるようにするためです。
さらに、国民が連邦政府に合法的に支配されることがないように、憲法には追加の措置が定められています。 例えば、憲法では、連邦政府は3つの異なる支部を持つと定められています。 それぞれの支部は、別々の独立した政府の権限を処理するように割り当てられている。 政府の権限は、一人の個人やグループが政府の力を過度にコントロールすることが難しくなるように、意図的に分割され、分離されていたのである。 国王は基本的にすべての政府権力を握っており、彼の「臣民」は、兵士によって課せられ、強制された彼の絶対的な権威に服従していた。 不幸なことに、王が植民地をあまりにもひどく支配したため、植民地の人々はついに飽き足らず、独立を宣言した。 彼らは国王との関係を断ち切り、自分たちはもう植民地ではなく、「自由で独立した国家」であり、それぞれが「グレートブリテン国」と同じ権限を持つと宣言したのである。 建国者たちは、一人の人間に過剰な権力を持たせることは良くないことだとよく理解していました。
そこで、このようなことが二度と起こらないように、建国者たちは、新しくできた「自由で独立した州」のうち、参加を希望するものをできるだけ多く含む新しい連合を形成しました。 そして、「連邦」(連合)政府の権限を分割し、憲法で永久的かつ排他的に各部門に割り当てた。その分割された権限は、憲法自体を改正しない限り、一人の個人やグループが持つことはできない。 そして、憲法第5条では、憲法を改正するには、全国民と全州の大いなるコンセンサスが必要であると規定されている。 改正案を提案するにも、両議会の2/3、または州議会の2/3の賛成を得なければならない。 このようにして提案された修正案を批准するには、全州の3/4の明確な承認が必要である。 なお、連邦政府は修正案の可決に一切関与できない。 連邦政府は、自らの権限で憲法を改正することはできない。 これは、連邦政府が単独で憲法の文言を変更できないということだけではない。 さらに重要なことは、政府は、その運営方法や憲法で定められている権力の配分を自分で変えることはできないということだ。 なぜなら、それは憲法で定められている政府の計画を事実上変更することになるからだ。 修正第10条の権利章典では、「憲法によって合衆国に委任されていない権限は、それぞれの州、または人民に留保される」と明確に規定されています。
ですから、政府は、いかなる理由であれ、一時的にでも、自らの権限を各部門に再分配することは合法的にはできません。 もし政府がそれを可能にするならば、すべての支部がその権限のすべてを委任し、一人の人間に集中させることができる。 そうなると、その人は事実上の独裁者となり、憲法が特に防ぐように設計された結果となる。 同様に、政府のどの部分も、契約者や企業、他国の政府、あるいは国連や世界貿易機関、NAFTAのようなあらゆる種類の組み合わせなど、他の当事者に権力を合法的に委譲することはできない。 いかなる理由であれ、一時的にもできない。 さらに、政府はいかなる理由であれ、一時的にでも、憲法で規定されている以上の権力を合法的に行使することはできない。 連邦政府全体の3つの部門のすべての権限は、憲法で定められた通りでなければならない。 なぜなら、連邦政府には、州から与えられていない正当な権力や権限はないからである。 そして州は、明白な理由により、連邦政府の権限を定義し制限するルールブックを変更したり、権限を勝手に再編成したりする権限を連邦政府に与えたことはありません。