Rule 5.151. 一時的な緊急命令の申請、申請、必要書類
(a)申請
本章の規則は、法令や規則で別段の定めがない限り、家族法事件における緊急命令の申請(一方的な申請としても知られている)について規定するものです。 この規則は、「緊急命令規則」と呼ばれることがあります。
(b)目的
緊急命令の申請の目的は、裁判所の通常の審理予定表では審理できない事項を扱うことです。 この種の手続きでは、相手方への通知は他の手続きに比べて短くなります。 また、この規則に規定されている例外的な状況やその他の状況下では、相手方への通知を免除することができます。
(1) 当事者または問題に関与している子供への差し迫った危険または回復不可能な損害を防ぐための命令を出す。
(2) 事件の処分対象となる財産への差し迫った損失または損害を防ぐための命令を出す。
(3) 以下を含む手続き上の問題に関する命令を出す。
(A) 通常の審理よりも早い審理日の設定(審理期間短縮命令の付与)、
(B) 審理通知と付属書類を移動当事者が相手方に送達するのに必要な期間の短縮または延長(送達期間短縮命令の付与)、
(C) 審理または裁判の日程変更。
(c)必要な書類
(1)命令の要求
緊急命令の要求は書面でなければならず、以下のすべての完成した書類を含まなければなりません:
(A)要求された救済を明らかにする命令の要求(フォームFL-300)。
(B) 要求された救済に関連する場合は、現在の収支申告書(フォームFL-150)または財務諸表(簡易版)(フォームFL-155)および財産申告書(フォームFL-160)
(C) 提案された一時的な命令となる一時的緊急命令(フォームFL-305)
(D) 個人的な知識に基づく緊急命令の申請の通知に関する宣言書。
(E) 裁判所から要求された場合のみ、ポイントと権限の覚書
(2) 聴聞会のリスケジュールの要求
(subd (c) amended effective July 1, 2020, previously amended effective July 1, 2016)
(subd (c) amended effective July 1, 2016)。)
(d)申請書および宣誓書の内容
(1)弁護士または当事者の識別
緊急命令の申請書には、当事者の弁護士であることを申請者が知っている弁護士の名前、住所、電話番号を記載しなければならず、そのような弁護士がいない場合には、申請者が知っている場合には、当事者の名前、住所、電話番号を記載しなければなりません。
(2) 書面による宣誓の必要性
宣誓書には、裁判所の通常の審理日程ではなく、緊急審理として扱うことが適切である理由を示す、宣誓者の個人的な知識の範囲内の事実が含まれていなければなりません。
申請者は、回復不能な損害、差し迫った危険、または他の当事者への通知なしまたは短縮された通知で救済を認めるためのその他の法的根拠について、肯定的な事実を示さなければなりません。
(3) 過去の申請と命令の開示
申請者は、同じ問題について過去に行われたすべての申請と、その申請に対して何らかの命令が下されたかどうかを完全に開示する宣言書を提出しなければなりません(例え異なる事実関係に基づいて過去に申請が行われた場合でも)。
(4) 現状変更の開示
申請者は、緊急命令によって現状が変更されることを開示する義務があります。 そのような開示がない場合、現状復帰のために発生した弁護士費用や経費が認められる可能性があります。
(5)子供の親権や面会交流(育児時間)に関する申請
Family Code Section 3064に基づいて子供の親権や面会交流(育児時間)を許可または変更する緊急命令の申請は以下の通りです。
(A) 次のことを示す最近の出来事の詳細な説明を提供すること。
(i) Family Code section 3064(b)に定義されているように、子供に差し迫った危害があること、または
(ii) 子供がカリフォルニア州から連れ去られるという差し迫ったリスクがあること。
(B) (A)に記載された各事件の日付を明記します。
(C) 現在の親権と面会交流(育児時間)の取り決めと、緊急命令の要求によってそれらがどのように変更されるかを裁判所に伝えます。
(D) 現在の親権命令がある場合は、そのコピーを添付します。
(E) 当事者がまだ提出していない場合や、提出後に情報が変わった場合は、記入済みの「統一された子の監護権の管轄および施行法(UCCJEA)に基づく宣言書」(FL-105)を添付してください。
(e)通知の内容および緊急審理の通知に関する宣言
(1)通知の内容
緊急命令の要求の通知を行う場合、通知を行う人は以下のことをしなければなりません。
(A) 要求される救済の性質を具体的に述べ、
(B) 申請書を提出する日時と場所を述べ、
(C) 該当する場合は、審問の日時と場所を述べます。
(D) 相手方が申請に反対するために出頭するかどうか(裁判所が審問を要求した場合)、または裁判所が緊急命令の申請を裁定する前に対応する答弁書を提出するかどうかを決定しようとすること。
(2) 通知に関する宣誓書
緊急命令の申請には、以下のいずれかの記述を含む通知に関する宣誓書を添付しなければなりません:
(A) 通知された日付、時間、方法、通知された当事者の名前、求める救済、応答、反対が予想されるかどうかを含む通知、および、規則5.165に基づいて適用される時間内に申請者が反対側の当事者に通知したこと。
(B) 出願人が誠意をもって相手方に通知しようとしたが、できなかったこと、相手方に通知するために行った努力を明記すること、または
(C) 指定された理由により、出願人は相手方に通知することを要求されるべきではないこと。
規則5.151は、2020年7月1日に改正され、2013年1月1日に採択され、以前は2016年7月1日に改正されていました。
タイトル5、家族・少年規則-第1部、家族規則-第7章、緊急命令の要求(Ex Parte Orders)-第2条、通知、送達、出頭、2013年1月1日に採択されました
規則5.151は、2020年7月1日に改正され、2013年1月1日に採択されました。