ニュルンベルクの戦争裁判は、敵対行為が終結して以来、最も重要な出来事であると同時に、最も議論されるべき出来事であると強く主張しています。 この裁判を支持する人々にとっては、戦争を始めたり、残虐なやり方で戦争を行ったりした悪人を処罰するための世界法が初めて効果的に認められることを約束するものです。
この鋭い意見の対立が十分に伝えられていないのは、この問題が、わが国がすでに行動を起こしている外交政策上の問題に関連しており、議論することが無駄であると思われたり、最悪の場合、わが国の対外的な威信と力を損なうだけであると思われるからです。 さらに、新聞を読む一般の読者にとっては、この裁判の長期的な意味合いは明らかではない。 彼は、明らかに処罰に値する、広く知られた数多くの男たちが被告席にいることをはっきりと理解している。 そして、戦後のすべての問題について一致していなかった4つの戦勝国が、奇跡的な管理技術によって、さまざまな言語、職業上の習慣、法律上の伝統の障害を克服する手続きの中で一致していることを喜んでいる。
関係する法的・政治的問題の議論に入る前に、ニュルンベルク裁判について私が述べることは、個々のニュルンベルクの被告や、重大な過ちを犯した他の人々を自由にすべきだと示唆するものではないことを明確にしておきたいと思います。 私の意見では、ニュルンベルク裁判の被告の多くを含む数千人のドイツ人が、死刑または禁固刑によって、文明社会から永久に排除されるべき正当な理由があります。 防止、抑止、報復、さらには復讐が懲罰的行為の動機として十分であるならば、相当数のドイツ人に対する懲罰的行為は正当化されます。
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出発点は1945年10月18日の起訴状で、約20人の個人とさまざまな組織が4つの訴因で、共謀罪、平和に対する罪、戦争犯罪、人道に対する罪で告発されています。 ここでは、起訴状の第3項で厳密な意味で「戦争犯罪」と呼ばれている犯罪について見てみましょう。 しかし、ほとんどの法律家は、少なくとも世界の国々が合意した戦争犯罪の略式リストがあることに同意するでしょう。 したがって、1907年のハーグ条約第46条および第47条において、米国および他の多くの国は、敵対国の占領地では「家族の名誉と権利、個人の生命、私有財産、および宗教上の信念と実践が尊重されなければならない」という規則を受け入れた。 私有財産を没収してはならない。 略奪は公式に禁止されている」。 そして、このような性格の規則が私たちの法律の一部であることを、アメリカの最高裁判所は一貫して認めています。 要するに、平和条約が締結される前に、第3項で告発されているように、ドイツ人が占領地でポーランド人市民を殺害し、チェコ人を拷問し、フランス人女性を強姦し、ベルギー人を強盗した場合、そのドイツ人を裁き、処罰する目的で軍事法廷を使用するという、わが国の法的権利に疑いの余地はありません。
この種の戦争犯罪に関連して、ここで議論する価値のある法律上の問題は1つだけです。
この種の戦争犯罪に関連して、ここで議論する価値のある法律上の問題が1つだけあります。兵士や民間人の被告にとって、上官の命令に基づいて行動したことは弁護の対象になるでしょうか。 詳細は省きますが、上官の命令はドイツ、ロシア、フランスの法律では完全な抗弁として認められたことはなく、米国や英国の国際連合の民事裁判所でも認められていませんが、英米の軍事マニュアルでは完全な弁明とされる傾向があります。 このような状況下で、戦争犯罪の告発に関連して国際軍事法廷が上官の命令を抗弁として認めることを拒否したとしても、それは遡及的な決定や事後法の適用にはなりません。
優越的地位の抗弁を認めないことは、事後法の原則に反していないだけでなく、私たちの正義の考えにも合致しています。 基本的には、軍事的効率が最優先されることを認めることはできません。 また、個人の自己保存が最高の価値であることも認められません。 これは新しい問題ではありません。 Xが、イカダで漂流しているYと一緒に飢え死にしないために、その仲間であるZを殺せば殺人罪に問われるのと同じように、ドイツ兵が、不服従で銃殺されたり、妻が強制収容所で拷問されたりしないために、カトリックの神父を撃てば殺人罪に問われるのです。
もちろん、罪の問題と治療の問題は常に根本的に分離しています。
起訴状では、「戦争犯罪」に加えて、第4項では「人道に対する罪」でも起訴されています。 この訴状には、開戦前後のドイツ国内で行われたユダヤ人などの少数民族の殺害、拷問、迫害が含まれています。
先ほど引用した最後のフレーズは、ナチスがドイツの少数民族を迫害したのは、ドイツの侵略の意志を固め、他国を分裂させる問題を発展させるためだった、という言い方をしているだけなので、とりあえずパスします。
まず、1933年から1939年まで、および1939年から1945年まで、ドイツのユダヤ人やその他の非ナチスを殺害し、拷問し、迫害したことが犯罪であるという罪状の前提となる、その他のフレーズの法的有効性について考えます。
起訴状の第X段落では、まず「国際条約」に言及しています。 戦時、平時を問わず、国家やその住民が自国民を殺害することを明確な言葉で禁止している特定の国際条約は引用されていません。 私はそのような条約を知りません。 したがって、起訴状の起草者が「国際条約」という言葉を使ったのは、「すべての文明国の刑法から派生した刑法の一般原則」という他の言葉と大まかに、そしてほとんど類似して使っていたからだと結論づけられる。 彼が言いたいのは、最も残虐な行為をカバーするために、普遍的な国際刑法の広範な原則が存在するということです。この原則は、ほとんどの刑法とほとんどの場所の国民感情に従っており、その違反に対しては、世界の大国の1つまたは複数が創設する可能性のある新しい裁判所によって犯罪者が裁かれる可能性があります。 それは、世界的に非難されている1935年6月28日のナチスの法律に似ています。 “法律が処罰すると宣言した行為、あるいは刑法の基本的な概念と健全な民衆の感情に基づいて処罰に値する行為を行った者は、処罰される」。
これは、刑事司法の最も基本的なルールである、刑法は事後法であってはならず、また、*nullum crimen et nulla poena sine lege*–先行する法律がなければ、犯罪も罰もない–に真っ向から反するものです。 デモステネスやキケロは遡及法の弊害を知っていましたし、ホッブズやロックなどの哲学者は遡及法への敵意を表明していました。また、事実上すべての立憲政府は、マグナ・カルタや合衆国憲法第1条、フランス権利宣言第8条などの言葉で、事実上、事後立法を禁止しています。 事後法への反感は、ラテン語の格言に包まれた弁護士の偏見に基づくものではない。 それは、もし法律が犯罪の後に作られることがあるならば、権力はその限りで絶対的かつ恣意的であるという政治的真実に基づいている。 遡及立法を認めることは、憲法上の制限の原則を蔑ろにすることである。
しかし、幸いなことに、ドイツの少数民族の殺人に関する限り、起訴状は新しい法律を作る必要はありませんでした。 起訴状では、特に「国内の刑法」に言及しています。
普遍的に受け入れられている法の原則の下では、占領している交戦国は、住民のために占領国の国内法を管理するために独自の法廷を設けることができ、実際にしばしばそうしています。
しかし、もしアドルフが、ドイツの法律である上官の命令に従って行動していたという抗弁をしたとします。 もし、そのような抗弁がなされた場合、(一部のドイツ人法学者の話に反して)ドイツには適切な免責法が制定されていたと仮定すると、それにもかかわらず、中世にさかのぼり、現在の英米の理論とは異なる、よく知られたドイツ法の原則のもとでは、ドイツ法を適用する裁判所は、上官の命令が「自然法」に反して無効であるという理由で、上官の命令を無視することができたのです。
しかし、さらに、アドルフが抗弁として、過ちは何らかの時効によって禁止されるほど古いものであるという点を提起したとします。 もしドイツにそのような法令があれば、事後法の原則に違反することなく、制限を無効にすることができます。
ここで、「平和に対する罪」を告発する起訴状の第2項に目を向けます。 これは最も関心を集めている訴因です。
この罪は、事後法に基づいているという理由で、多くの方面から攻撃されています。 その答えは、過去一世代の間に、侵略戦争は間違っており、侵略国のために行動する人による殺害は、許される殺人ではないことを示す国際的な感情が蓄積されてきたというものです。 1928年8月27日のブリアンド・ケロッグ条約だけでなく、1924年以降の国際連盟の審議にも言及されているが、これらはすべて、新しい行動基準への認識が高まっていることを示していると言われている。 侵略戦争を禁止する具体的な条約が引用されている。 そして、初期のすべての刑法が発展する方法と国際法が発展する方法を考慮して、現在では侵略戦争を行うことは違法であり、政治的、軍事的、財政的、産業的な手段であるかどうかにかかわらず、そのような戦争の準備を支援することは犯罪であると主張されています。
この回答の1つの難点は、言及されている成長しつつある慣習の本体は、個人ではなく主権国家に向けられた慣習であるということです。 攻撃的な戦争の遂行を支援しないように個人に明示的な義務を課す条約や規則はありません。 したがって、個人の観点から見ると、「平和に対する罪」の容疑は、一面では遡及法のように見える。
もう一つの難点は、第2項に関連して法廷が偏見を持つ可能性があることです。 伯爵2は、伯爵3および4の犯罪とは異なり、政治的犯罪を告発しています。 主張された犯罪は、冷静な中立のベンチの前ではなく、被害者とされる人々の前で裁かれる。
そして、最も深刻なのは、すべての侵略戦争は犯罪であるという我々の信念の誠意が疑われることです。 ロシアがポーランドやフィンランドを攻撃したことや、アメリカがロシアに日本との条約を破棄するように勧めたことを、国連が精査にかける用意があるのかという疑問が出てくるかもしれません。
これらの考慮事項により、ニュルンベルクの起訴状の第2項は、不確かな基盤と不確かな限界のように見えます。
これらのことから、ニュルンベルクの起訴状の第2項は、その根拠と限界が不確かであると考えられます。
ニュルンベルクの起訴状のもう一つの特徴は、「陰謀」を告発する第1項です。
国内法だけでなく、国際法においても、昔の法律家が主犯と従犯と呼んでいたものが、ほとんどの犯罪に対して存在する可能性があります。 もし、アドルフがサムを殺すことを決意し、ベルトルド、カール、ディートリッヒと相談し、ベルトルドがピストルを買うためのお金を借りることに同意し、カールがピストルのホルスターを作ることに同意し、それらすべてが計画通りに進み、アドルフがピストルとホルスターをディートリッヒに渡し、ディートリッヒが一人で出かけて実際に言い訳なしにサムを撃ったとしたら、当然、アドルフ、ベルトルド、カール、ディートリッヒはすべて殺人罪で有罪となる。 マクベスがバンクォーを殺害した際に提示した「私がやったとは言えない」という弁明で、彼らを逃がすことは許されません。
もし、第1項の共謀罪が、殺人を計画し、それを知りながら殺人者に資金を提供し、装備を整えた者を有罪とする以上の意味を持たないのであれば、誰もこの規定に異議を唱えないでしょう。 しかし、カウント1は、共謀罪という別の実体的な犯罪をさらに確立することを意図していたと思われる。 すなわち、国際法には、不法な目的のために共同で行動することからなる不正があり、その行動に加わった者は、自分が計画したこと、参加したこと、あるいは起こることを合理的に予見できたことについて責任を負うだけでなく、仲間の全員が共謀の過程で行ったことについても責任を負うと主張しているのである。
しかし、これほど広範な実質的犯罪が国際法に存在すると主張する根拠は何でしょうか。 その根拠となる条約、慣習、学説はどこにあるのでしょうか。
この概念が新しいものであることはさておき、根本的に不公平ではないでしょうか。 共謀罪は、もともと星の部屋裁判所が、私人の無許可の共同行為は公共への脅威であり、その行為が一部でも違法であれば、すべてが違法であるという理論に基づいて開発したものです。 したがって、国際的な目的で政治的共同行動の効果を検討する際には、自治体法の共謀罪の類推は適切ではないように思われる。 結局のところ、政府やその他の大きな社会的共同体には、文官や軍人のトップとその財界や産業界の協力者との間に、ある種の全体的な仕事の取り決めが存在しており、その悪意のある意味合いを無視すれば、常に「陰謀」と見なすことができる。 つまり、政府は「息を合わせる」ことを意味している。
それほど明白ではないかもしれませんが、政党に参加した人は全員、たとえ違法な目的を持つ政党であっても、党の綱領で宣言されていなくても、不正行為者として告発された人が知らなかった、あるいは同意していなかったとしても、すべてのメンバーが取る行動について、世界に対して責任を負うべきでしょうか。 集団の行動に対して個人にそのような責任を負わせることは、文字通り、預言者エゼキエル以前の時点まで歴史をさかのぼり、罪は個人的なものであるという最近の宗教的および民主的な教えを否定することのように思えます。
ここで、起訴の法的根拠から離れて、法的技術的な問題は別にして、ニュルンベルク方式の国際軍事法廷の手続きが、ドックに入っている犯罪者と、我々が合法的に罰せられるべきだと感じている他の人々に対処するための政治的に受け入れられる方法であるかどうかを簡単に検討してみたいと思います。
この準司法裁判のために通常挙げられる主な論拠は、犯人に自分のために言えることを何でも言う機会を与えること、今日の世界と明日の世界の両方に、連合国の正義とナチスの邪悪さを見極める機会を与えること、そして、個人が侵略や殺人、拷問、迫害の計画に着手すれば、世界から厳しい処分を受けることを知る、将来の世界秩序のための確固たる基盤を築くことです。
1つ目の主張は、いくつかのメリットがあります。 被告人たちは、自分たちに不利な証拠を見聞きした後、拷問を受けずに、弁護士の助けを借りて、自分たちのために声明を出す機会を持つことになります。 私たちにとっても、被告人にとっても、この機会は裁判をより説得力のあるものにするでしょう。 しかし、被告人は、少なくとも英語圏の人々が公正な裁判の不可欠な条件と考えてきたタイプのプレゼンテーションを行う権利を持たない。 リッベントロップがモロトフを召喚して、ドイツがポーランドに侵攻して侵略戦争を始めたという罪を反証することが許されるとは誰も思っていない。 弁護側が証拠を持っている場合、その証拠を提出するための時間が検察側と同じくらい長く与えられるとは誰も予想していない。 また、有罪が証明されるまで被告は無罪であるという推定や、評決前の被告に対する世間の不利なコメントは、被告が公正な裁判を受ける上で不利益になるという教義ほど、これらの手続きにとって異質なものはない。 基本的な考え方は、これらの人々に自由になる機会を与えてはならないということである。
2つ目の点については、1つの反論は純粋に現実的なものです。 この種の裁判は、膨大でアクセス可能な記録を作成するにもかかわらず、誰かを説得できるかどうか、合理的な疑問があります。 新しい証拠は出てくるが、それで人の心が変わるだろうか? ほとんどの記者は、ドイツ人はこのような裁判に興味も説得力もないと言っている。 彼らはこの訴訟を、中欧における法の再生を示すものではなく、かつての指導者に対する政治的判断とみなしている。
2つ目の点に対するより深い反論は、裁判をプロパガンダ装置とみなすことは、正義を堕落させることだというものです。 確かに、ほとんどの裁判は偶発的に市民を教育するものであり、そうすべきです。 しかし、裁判官、弁護人、当事者が、裁判を主に公共の場でのデモンストレーション、あるいは一般的な審問と考えた場合、他の方法では不適切とみなされる考慮事項が生じることを、裁判官なら誰でも知っています。 政治的な調査、さらにはプロパガンダの普及においては、固定された基準にとらわれない群衆の無分別な思考や心の奥底にある感情に訴えかけることになるだろう。 その目的は、望ましい状態を法廷の外に作り出すことである。 裁判では、確立された教訓に導かれた合理的な人々の利害関係のない判断に訴えます。
これらの裁判が、将来の世界の法体系のための確固たる基礎を築いたという議論は、おそらく議論の余地があるでしょう。 世界の過ちに対する個人の責任という光景は、将来的に個人の責任を規定する条約や協定につながるかもしれません。 これが結果であり、例えば、侵略戦争、戦争犯罪、原子エネルギーの使用に関して、各国が個人責任を規定する世界ルールに合意するのであれば、これは大きな利益である。
今のところ、世界は裁判の紛れもない威厳と効率、そして証言で語られる恐ろしい出来事に最も感銘を受けています。 しかし、よく考えてみると、情報通の一般人は、広く受け入れられている法的正義の概念を否定することに不安を覚えるかもしれません。 この訴訟と、我々自身が非難してきた他の訴訟との間に、あまりにも大きな類似性を見出すかもしれない。
ニュルンベルク裁判が関与した特定の被告人に与える影響とは別に、国内外の国内司法に与える憂慮すべき影響があります。 “私たちは、血まみれの指示を教えているだけで、教えられた指示は、発明者を悩ませることになる」。 私たちが事後法や集団罪の概念を受け入れると、ナチスの法律に対する批判の多くが鈍る。 実際、私たちの自己満足は、特に立憲主義と一般的な法律における反動の時代の始まりを意味するかもしれない。
ナチスの主要人物に対するニュルンベルク裁判が行われるべきではなかったとしても、彼らを処罰すべきではなかったということにはなりません。 通常の意味での殺人者である被告人を、個別の、日常的な、劇的ではない軍事裁判で処分することは、我々の哲学と法律に合致していたでしょう。 これは、1945年3月20日に貴族院で行われた大討論会で、ヨーク大司教、セシル子爵、ライト卿などの演説で提案された方法です。
通常の犯罪ではなく、攻撃的な戦争を計画するなどの政治的な犯罪でしか罪に問われない人たちについては、行政の決定、つまり、特定の名のある個人に向けた禁止令によって進めた方がよかったのではないでしょうか。 その決定の形式は、表面上は絶対的なものである必要はなかった。
このような行政上の決定は、ナポレオンの場合や義和団の場合に前例があります。
ナポレオンやボクサーの反乱軍の事件では、このような行政上の決定が行われた前例があります。このような決定は、「起訴状」の形で提示される告発、著名な民事裁判官の参加、証拠や法律に関する判決の法的な形式など、現在の訴訟手続きの必然的に誤解を招くような特徴を避けることができます。 このような特徴があるからこそ、ニュルンベルク裁判は、あらゆる法に対して潜在的な危険性を持っているのではないだろうか。 さらに、裁判という形式をとらずに人の命を奪うべきではないという考えが一般的になれば、行政の判断は禁固刑に限定することができるだろう。 ナポレオンの例を見れば、世界の平和を脅かすような無責任な人間を社会から排除し、永久に拘留しても、我々の良心が乱される理由はないことがわかる。
確かに、このような行政上の決定は、事後的なものであり、実際、それは背任の法案です。 確かに、それは権力の誇示であり、抑制ではありません。 しかし、その長所は、裸のままの性格であることだ。 それは、自らが法的な正義ではなく、政治的なものであることを告白している。
1641年にディグビー卿がストラフォードの謀殺法案について述べたように、「議会には法案によって生死を分かつ二重の力があり、司法権と立法権がある。 しかし、この2つは、有利な条件の下で、判断において混同されてはならない。 我々は、合法性の欠如を便宜上の問題で埋め合わせてはならず、また、慎重な適合性の欠如を法的正義のふりをして埋め合わせてはならない」
このように手続き上の規則性を強調することは、法律主義的ではなく、また、現在では概念主義的と言われることもあります。 立憲主義の歴史や、あらゆる権利章典や自由憲章の研究から明確に浮かび上がる公理があるとすれば、それは、手続き上の保護措置は、私たちが大切にしている自由のまさに実体であるということです。 刑事裁判に関する具体的な保証だけでなく、「法の適正手続き」という一般的な約束も、常に主にその手続き的な側面で表現され、解釈されてきた。
このような手続き上の配慮を軽視することは、ニュルンベルク会議の支持者の口には到底できません。なぜなら、あの会議の作成者が、会議を裁判の形にしたのは、慣習的な保護と自由が維持されていると一般の人々を説得するためだったと言えないでしょうか。
このような、どこの国の法律にも悪い結果をもたらす欺瞞的な外観に対して、市民の勇気の問題として、裁判官、弁護士、一般人のすべてが、普段はどんなに黙っていても、声を上げるべきです。 我々がドイツ人を正当に批判するのは、このような問題に対する彼らの沈黙のためである。 そして、法の下の正義に対する私たちの真摯な信念が、単に私たちの利益、工夫、権力といったものと混同されることを決して許さないことが試されているのです。